2015-04-23 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
それから、無保険の子供解消のための国保法改正の折には、二〇〇八年に私どもが行いました自治体調査の結果で、大阪に無保険の子供たちが二千人いる。この当時は、資格証明書発行世帯に未成年の子供が何人いるのかという調査をさせていただいたわけですが、その発信をしたことが端緒となりまして、マスコミが動き、そして自治体や厚生労働省も独自に調査をしていただきまして、そして法改正が行われました。
それから、無保険の子供解消のための国保法改正の折には、二〇〇八年に私どもが行いました自治体調査の結果で、大阪に無保険の子供たちが二千人いる。この当時は、資格証明書発行世帯に未成年の子供が何人いるのかという調査をさせていただいたわけですが、その発信をしたことが端緒となりまして、マスコミが動き、そして自治体や厚生労働省も独自に調査をしていただきまして、そして法改正が行われました。
財政基盤が構造的に弱い市町村国保については、平成二十四年、国保法改正で財政基盤強化策の恒久化と財政運営の都道府県単位化が行われました。まずはこの改正法に基づく措置を円滑に実施し、あわせて、市町村国保の低所得者に対する財政支援の強化をできる限り早期に実施することが必要であると考えております。
○外口政府参考人 国保の市町村格差は、先ほど御指摘のように、年齢構成が高いとか医療費水準が高いとか小規模保険者が多いとかいう問題がございまして、そういった単位の不安定性をなくしていくために財政運営の都道府県単位化の推進ということをやっておりまして、その中では、例えば、市町村国保の都道府県単位の共同事業、これはさきの国保法改正でもさらに拡大することをお願いしたところでございますけれども、そのほか、財政調整機能
今回の国保法改正案は、現在暫定措置とされております財政基盤強化策を恒久化する内容でありますが、暫定措置は平成二十五年度までである一方、恒久化は二十七年度からであるため、この二十六年度の一年間というのが暫定措置の継続によりつなぐということになるかと思うんですね。ちょっと何か不自然に感じますが。 恒久化を平成二十六年度からではなくて二十七年度からとした理由は何なのでしょうか。
今回の国保法改正案は、国の定率負担を三四%から三二%に変更することにしています。また、平成二十四年度予算案でも、このような国の定率負担の変更を前提に予算計上しています。
○南野知惠子君 次は、同じようなことなんですが、今回の改正は、医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案として、国保法改正がメーンとされております。しかし、今回の国保法改正案では、国保の広域化のための指針の作成や保険料滞納世帯の高校生世代への短期被保険者証の拡大等の措置はなされたものの、基本的にはこれまでの財政支援措置の四年間の延長というものにとどまっていると。
そこで、日本共産党は、九七年の国保法改正のときから、保険証の取り上げは命に直結するとして反対をしてまいりました。そして、全国で現実にそうした事態が起こっているのではないかということです。 全日本民医連の昨年の調査では、昨年一年間で、保険証がなく、手おくれで死亡した方が三十一人もいらっしゃいます。
今回の国保法改正により、国保の基盤、体力の強化が図られ、市町村の保険者機能が強化され、地域の実情に応じた保健事業などの展開が可能になると考えています。 また、平成十八年の医療制度改革に向けて、都道府県が自主性、裁量性をより発揮し、地域の実情に応じた保健医療体制の整備が図られるよう、医療計画の見直しを進めてまいります。
今回の国保法改正の中心点は、給付費の七%に当たる都道府県財政調整交付金を新たに設けることであります。これにより、定率国庫負担は四〇%から三四%に、国の財政調整交付金は一〇%から九%となり、国庫負担は七%も引き下げられます。 財政調整交付金は、主に所得の地域格差により生じる保険料収入の格差是正のために設けられるものです。政令指定都市などいわゆる財政力の豊かとされている市町村は交付されません。
現在審議している国保法改正案と財革法は切り離して考えている、財革法があってもなくても、現在の老人医療費の拠出金の問題あるいは医療費適正化の問題を考えれば、どうしても進めなければならない改正の法案である、このようにおっしゃっている。これはまさにそのとおりだと私も思います。実に大臣らしさが出ているというか、明快な答えというふうに読ませていただきました。
財政構造改革法のもとでこの国保法改正案も出てきたとも言えるわけでございます。予算編成とのイタチごっこのような制度改正を細切れに重ねていくことは、制度の複雑化を生むだけではなく、国民の制度に対する信頼感を低下させるとの指摘があります。 むしろ、求められているのは、細切れの制度改革ではなく、信頼性と持続性のある抜本的な制度改革であります。
突然出てきて突然変わっていくというような感じを受けてならないわけでございまして、今回の国保法改正の究極の目的は、公立保育所の人件費の一般財源化が見送られたかわりじゃないかというようなことを指摘されている方も実際いらっしゃるわけでございます。
都道府県経営について、私は昭和六十三年の国保法改正のときにも社労委員会で取り上げたわけですが、そのとき厚生大臣は、議論としてはいろいろ出てきたが、国保懇における議論としては、現状に即して考えると、個々の住民を対象とする行政であり、やはり市町村の力をかりて運営することが適当ではないかというのが大方の意見だった、このように答弁をされているわけでございます。
昭和六十三年の国保法改正のときの連合審査会、このときにやはり当時の藤本厚生大臣がこの料税統一問題に触れて、自治省とよく相談して早急に結論を出したい、このような答弁があるわけでございますが、いまだに統一されたという話は聞かないわけでございまして、したがってこの藤本厚生大臣の答弁に基づいてどう相談をし、早急にどのような結論を出したのか、ここらをちょっとお聞かせ願いたいと思います。
○政府委員(黒木武弘君) 平成二年の国保法改正以後の国保の財政の状況につきましては、現在集計を行っておりまして、申しわけございませんけれども、まだ現時点で公表できるものを持っておりません。
○菅野壽君 いろいろと検討をしているというお話でございますが、老人保健法改正や国保法改正について老人保健審議会または社会保障制度審議会国保基本問題特別委員会で審議をなさっておるものと思いますが、まだ結論を出すには容易なことじゃないと思いますけれども、医療法の改正は どんな内容を持っていますか。